=日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限=外務省より(7月1日現在)
・米国
3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより、日本から米国への入国者は、入国後14日間、自宅等で待機の上、健康状態を観察し、周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。
・カナダ
例外的に入国する全ての者に対し、症状の有無にかかわらず、宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。4月15日から、一部例外を除き、事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には、公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。入国者は、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。違反した場合には最大で罰金75万加ドル、禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。
4月20日から、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
(ア)検査場
(イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
(ウ)保健当局に指示された場合
(ブリティッシュ・コロンビア州)
4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。
(アルバータ州)
5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は、検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。
・オーストラリア
豪州人、豪州永住者及びその直近の家族並びに同国在住のニュージーランド人を除き、全ての者の入国を禁止する(ただし、事前に乗り継ぎ便の予約を行い空港を出ることのないトランジットは可能。)。
・ニュージーランド
3月20日から、自国民、その家族等を除き、ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する。また、船舶による入国も引き続き禁止する。なお、オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく24時間以内に乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗り継ぎ可能となる。
・イギリス
6月8日以降、英国への入国者は、到着前の48時間以内に、英国での滞在予定、滞在場所、連絡先等をオンライン登録し、入国時に登録済みフォームを提示する必要がある。また、英国到着後、上記フォームで申告した滞在場所において14日間の自己隔離を必要とする(医療従事者、空港で入国しない乗継客等を除く。)。
共通渡航地域(アイルランド、チャネル諸島及びマン島)からの渡航者は、同地域に連続14日以上の滞在歴がある場合、連絡先の提供及び自己隔離が免除される。14日間未満の場合には、連絡先を提供の上、同地域の滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日間に到達するまで、自己隔離が必要となる。