学生査証情報(18歳以上、日本国籍の方)

アメリカ



査証免除の入国 ※ESTA(電子渡航認証)取得要
査証免除で入国(90日以内)される場合は週18時間以上の受講はできません。


就学査証(F-1査証)
大学、短大、大学院、研究機関、語学学校で週18時間以上受講する学生対象
移民局か公認した教育機関から発行される入学認可証<I-20>により、在日アメリカ大使館に申請し取得する。有効期間は最長5年で延長は可能。滞在期間はI-20に記載されている就学期間プラス30日間が原則ですが、最近は審査が厳しく1年未満の短期査証になる場合も多あります。査証(ビザ)申請はいつでも可能ですが、I-20の就学開始日の120日以上前には、ビザは発行されません。
申請書類
申請書・旅券・写真・入学許可書I-20・面接予約確認書・預金残高証明書または親の保証書と財政能力証明書・最終学歴(直近3年分)の英文成績証明書/留学後の帰国宣誓書・申請料(面接予約の際に支払います。)・SEVIS支払い証明書・その他書類が必要な場合があります。
滞在の注意点
・I-20上に記載された登録日の30日以前に米国へ入国することはできません。
・F1査証の有功期間が残っていても、通学が終了した場合は60日以内に出国すること
・F1査証の有効期間が残っていても、一時出国する場合は再入国許可を取得すること。
*米国に再入国する場合、米国外にいる期間は5ケ月以内に限定される。但し、SEVISのステータスがACTIVEでなければなりません。

・転校する場合、転校先の学校でI-20を取得すれば、査証の記載変更は必要ありません。(SEVISの変更届要)

カナダ



査証免除での入国  ※eTA(電子渡航認証)取得要
査証免除で入国される場合6ヶ月以内の就学が可能。


就学査証(就学許可証)
6ケ月を超えて就学される場合には「就学許可(Study Permit)」が必要。カナダ大使館(移民局)より発行された就学許可証(Study-permit Approval)を入国時に提出、滞在条件と有効期間を明記した「就学許可」が発給されます。就学許可は学校が終了後、90日で失効。
申請書類
申請書・Family Information・認可された学校からの入学許可書のコピー・残高証明書・申請料・写真2枚・切手を貼った返信封筒・旅券コピー(残存期間に規定はありませんが旅券の有効期限を越える滞在は許可されません。)・就学歴書・職歴、留学の理由と将来のことを書いた作文・既婚者の場合は戸籍謄本と配偶者の同意書・預金残高証明など。

オーストラリア



査証免除での入国 ※ETA(電子渡航認証)取得用
査証免除で入国される場合3ヶ月以内の就学が可能


就学査証
政府認可学校への通学、または3ケ月を超えての通学の場合は就学(学生)査証が必要。通学する学校分野によって7つのカテゴリーに分かれています。配偶者の同伴可能。
申請書類
旅券(帰国時まで有効なものがのぞましい。)・写真(健康診断の際に必要になります。)・申請料金(クレジットカードで支払います。)・入学許可書(e-COE)・健康診断書(大使館指定病院)・出席証明書(就学査証取得歴のある方)・留学生健康保険(OSHC)e-COEに記載されます。インターネットe-VISA申請となります。インターネット上の申請書質問に答え、申請をオンラインで提出(送信)その際に、旅券情報とCOEが必要。その後。健康診断を受けてその結果が指定医より大使館に送られ、問題がなければ、査証が発行されます。e-mailにて通知書を受け取り、入国時に持参します。(入学開始4ケ月前の査証発給可能)
  • 語学留学の許可期間は50週間。
  • アルバイト就労:学期中はパートタイムにて2週間で40時間以内、休暇中はフルタイムの就労が許可されていますが、通学開始後現地にて就労許可申請をする必要あります。
  • 配偶者同伴時、配偶者は学生査証所持者と同等の就労が認められます。
  • 査証延長:学校の出席率が80パーセント以上ないと査証の延長手続きは難しくなります。
  • 転校:原則的に転校は不可。但し1年以上のコースで通学開始から12ケ月を経ている場合は移民局申請により許可される場合があります。
  • 観光査証からの学生査証への切り替えが可能

ニュージーランド



査証免除での入国の場合 パスポート提示で入国可
査証免除で入国される場合3ヶ月以内の就学が可能


学生査証
フルタイム(週20時間以上)で3ケ月以上の通学をする場合は、学生査証が必要。学費を支払った期間の滞在が許可される。
申請書類
申請書・旅券(残存期間は滞在期間プラス3ヶ月以上)※申請は、コースの始まる約2ヶ月前を目安に行ってください。・写真(指定サイズ)・出国用航空券か予約証明書又は航空券購入資金証明・政府認可校の入学許可証(1年以上の場合は年額学費記載が必要)・学費支払い証明書・生活資金証明・学校又は宿泊先の宿泊証明書・無犯罪証明書(滞在期間が2年を超える場合のみ)6ヶ月以上滞在の場合は、大使館指定病院にて健康診断が必要です。
  • 学生査証への現地切り替え
    査証免除の訪問者査証、ワーキングホリデー査証から学生査証への現地切り替えは可能

イギリス

2015年4月24日、SVV・ESVV査証は「Short-Term Study Visa」新カテゴリーに統一されました。



短期留学査証(Short-Term Study Visa)
・語学学校などで就学される場合は、必ず学生査証が必要となります。
・英語力証明が必要ない、18歳以上の方のための学生査証
6ヶ月未満
入国時に入国審査官に学校からの入学許可書・授業料の受領書・滞在費証明(英文預金残高証明書など)、出国用航空券を提示することで、6ケ月内の滞在が許可される短期留学生査証(Short-Term Study visa)が発給されます。査証取得に当たって英語力証明の提出必要はありません。アルバイト不可。現地延長不可。
6ヶ月以上
留学査証(Short-Term Study visa)
6ヶ月から11ヶ月間の英語の勉強する留学生対象で査証の事前申請が必要となります。申請書・旅券(+旧旅券)、学校からの入学許可書・授業料の受領書・滞在費証明(通帳3~6ヶ月分など)、申請費用(申請予約時に支払います。)、IHS(Immigration Health Surcharge、申請書作成時に支払います。)滞在先の詳細などが必要となります。査証取得に当たって英語力証明の提出必要はありません。アルバイト不可。現地延長不可。
学生査証(Tier4)

6ヶ月以上で語学学校・公立カレッジ・大学などの教育機関で、週15時間以上のフルタイムコースを受講する学生対象。

*注 語学学校:UKBAからスポンサー認定を受けているカレッジ・大学:英国教育レベルフレームワーク (NVQ)のレベル3以上のフルタイムコース

*注 英語力証明:語学学校・Foundation Courseに通う場合には、CEFR B1レベル(IELTS4.0以上のレベル)大学・大学院に通う場合には、CEFR B2レベル(IELTS5.5以上のレベル)

必要書類
申請用紙・写真・旅券(+旧旅券)、認定校から発行された入学許可証CAS(Confirmation of Acceptance for Studies)ナンバー、支払い済みの領収書(授業料など)、滞在費証明(通帳3~6ヶ月分など)、英語力証明(IELTSスコア)申請料金(申請予約時に支払います。)IHS(Immigration Health Surcharge、申請書作成時に支払います。)
その他補足資料
  • 出願時に審査の対象となった書類(大学・大学院の場合)
  • 資金提供者からの保証状(親名義の口座を利用する場合)
  • 戸籍謄本(親名義の口座を利用する場合)
  • 延長申請 移民局にパスポート、写真、出席率が記された在学証明、成績証明書、滞在費証明などを提出。